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租税特別措置法の適用時期

経産省などが税制上の優遇措置を行うとき、その根拠となる法律は「租税特別措置法」です。この措置法に基づく税制は特別償却や中小企業税制、税額控除など様々です。最近話題の「生産性向上設備投資促進税制」もその一つです。この税制に関する資料を見ると、留意事項として設備の事業供用年度と税制措置年度が不一致の場合の例として、12月決算と3月決算の例が示されています。26年3月決算は措置法の施行日が4月1日からで決算期がその前なので適用不可、12月決算は措置法の施行日である4月1日を年度に含むので、2014年度となり、適用可能、というものです(3月決算の場合26年1月20日以降3月31日までに取得した措置法に該当する設備投資については27年3月期にまとめて適用可能となっています)。
このように、”租税特別措置法の施行日”によってその税制の適用可否が決まります。租税特別措置法を利用して有利な税制を適用する場合の留意事項として覚えてください。租税特別措置法によっては、施行日にかかわらず適用時期を前倒ししたりする場合がありますが、その場合は措置法の附則などで適用時期が規定されます。生産性向上・適用時期

蛇足ではありますが、租税特別措置法は読み難い法律と言われ、悪文の典型とも言われます(括弧が多い)。その意味でも適用時期は判断が難しいですね。施行日等に留意して税制上の有利な方法をご活用下さい。

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