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福利厚生費と見舞金(役員の傷病見舞金の相場)

役員や従業員の福利厚生の目的で、社内規定を設けて事故や病気に際して見舞金を支給する場合があります。

会社が支給した見舞金は社会通念上相当と認められる金額が福利厚生費等として損金の額に算入される。社会通念上相当と認められる金額を超える部分の金額は賞与とされ、所得税の課税対象となる。役員に支給したものであれば法人税法上損金の額に算入されません。

ここで、社会通念上相当と認められる金額がいくらかということについては、法人税法等に規定はないが、役員に対する見舞金は入院一回あたり5万円が相当であるとする国税不服審判所の裁決例があります(国税不服審判所、2002.06.13裁決)。
また、裁決例では入院給付金との関係について、会社が保険金を受領してこれを益金の額に算入することと、病気をした役員や従業員に見舞金を支給し損金の額に算入することとは別のことであり、両者に紐付き関係はないとされています。

ここで留意すべき点は、従業員及び役員への傷病見舞金等を支給する場合は、
1.役員慶弔規程、従業員慶弔規程など社内規程を制定しそれに従って見舞金を支払うということ。
2.社会通念上相当と認められる金額以上の金額は賞与となる(役員の場合は役員賞与として損金不算入)。
3.保険金を収受して見舞金を支給したとしても、保険金の受給額と見舞金の支給額との紐付き関係は無い。
という点ですね。

役員や従業員の傷病や事故に備えて、保険に加入し節税を図るということがよく言われますが、上の裁決例のようなケースでは、
保険金の受給額と見舞金が役員賞与として損金不算入になると、課税所得が多くなるということもあるということから、保険金の損金算入で節税した分を、受給時に課税されるというパラドックスがあるということも頭の隅に置いて保険等の節税も検討しなければならないということです。

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