相続税対策の重要性
相続税は、人が亡くなったことによってに発生するものです。今現在は目には見えないですが、必ず払わなくてはいけなくなる税金です。いざ、相続が発生して税額を計算したら納税が不可能、というこもあります。そのための相続税対策を生前から意識しておくことが大切です。
相続税の仕組み
死亡した人の財産を相続した場合、遺言によって財産を取得した場合、相続税が課税されます。遺産総額が基礎控除を超えると相続税の課税があるなしにかかわらず申告が必要です。
相続税が課税されるしくみ
遺産総額−葬儀費用などの債務−基礎控除>0
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例)法定相続人が3人の場合:基礎控除は4,800万円
※遺産総額の評価は財産基本通達に基づいて行います。評価については専門家に相談することが必要です。
※特例を利用することで、基礎控除を超えても相続税の課税はないケースもあります。
相続財産
相続財産とは、資産や負債、権利義務などのすべての財産を表しており、亡くなった方(被相続人)から相続する人(相続人)に引き継がれます。被相続人の預貯金や現金、株券、不動産、その他契約上の地位、借金、家賃滞納や延滞税などの負債も財産に当てはまります。相続財産の総額が一定金額以上となる場合は、相続税が発生する可能性があります。
みなし相続財産
法律上は相続財産にならないけれど、相続財産とみなされて相続税の課税対象となるものを「みなし相続財産」といいます。みなし相続財産は以下の通りです。
- 被相続人の退職金
- 生命保険
※退職金と生命保険はそれぞれ500万円×法定相続人の数までは非課税です。
相続財産から控除する債務
一方で、亡くなった人の資産や負債、権利義務のうち「相続財産にならない」ものは以下の通りです。
- 葬儀費用
- 未払の税金
- 借入金など被相続人の債務
※退職金と生命保険はそれぞれ500万円×法定相続人の数までは非課税です。
特例
以下の場合において、基礎控除を超えても相続税の課税がないケースがあります。
- 特例1
- 居住用不動産は相続人が引続き居住用資産として居住することで土地の評価額が80%減額できます。
- 特例2
- 事業用土地で被相続人が事業に供しており、相続人が引続き事業を承継する場合は評価額が50%減額できます。
- 特例3
- 配偶者は法定相続分以下または1億6千万円までは相続税はかかりません。
相続税がかかるかな?と思ったら早めに専門家にご相談ください
特例を適用するためには様々な要件があります。また、このほかにも相続税の特例があります。特例などを適用する要件を満たすことは被相続人の生前に対応しておくことが肝要です。特例が適用できるかどうかは専門家にご相談ください。
使える7つの控除制度
相続税が高額になってしまうことに不安を抱く方もいるかもしれませんが、支払うべき相続税額から一定額を差し引くことで、相続税を安くできる控除制度があります。
- 基礎控除
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基礎控除とは、相続税を算出する際に必ず相続財産の金額から差し引かれるものです。この基礎控除の金額は、法定相続人が何人いるかによって変動し、それぞれの控除金額は以下となります。
基礎控除額 = 3000万円+(600万円×法定相続人の数)
- 配偶者控除
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相続人に配偶者も含まれる場合、配偶者控除を利用することが可能です。1億6千万円又は配偶者の法定相続分相当額のどちらか大きい額まで、相続財産が非課税になります。尚、配偶者控除を受けるためには、次の4つの要件を満たす必要があります。
- 戸籍上の配偶者であること
- 相続税の申告書を税務署に提出すること
- 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
- 相続税の申告から3年以内であること
- 贈与税額控除
- 贈与税額控除とは、贈与税と相続税の二重課税を防ぐための制度です。相続が開始される3年以内に贈与した財産は課税対象ですが、すでに納税した贈与税が相続税から控除されます。
- 未成年者控除
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相続人が未成年の場合は、満18歳になるまでの年数×10万円の金額が控除されます。1年未満の期間(例:15歳6か月)がある場合は、期間を切り上げた年齢から計算します。
控除額 =10万円×(20歳-相続開始時の年齢)
- 障がい者控除
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相続人の障がいの程度に応じて、障がい者控除の適用が可能です。すべての条件を満たした場合に限り、本人が満85歳を迎えるまでの1年あたりで、10万円もしくは20万円が控除されます。
- 一般障害の場合:10万円
- 特別障害の場合:20万円
控除額 =10万円(特別障害者は20万円)×(85歳-相続開始時の年齢)
- 相次相続控除
- 10年以内で数次相続がある場合、2回目以降の課税対象となる相続税に対して、相次相続控除を適用できます。
節税対策方法
控除以外にも、相続税を節税する様々な方法があります。詳しくはご相談ください。
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生前贈与
相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。ただし、生前贈与には贈与税が課されるので、結果的に生前贈与をしない方が良い場合もあります。
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非課税枠の利用
生命保険金や死亡保険金の金額から【500万円×法定相続人の数】を差し引いて相続税を計算することが可能です。
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養子縁組
法定相続人の数が多いほど、非課税となる基礎控除の金額が高くなることから、養子縁組を行うことも節税方法の一つとしてあげられます。
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教育資金贈与信託
教育資金の贈与に関する贈与税の非課税枠が設けられています。信託銀行等に子供や孫の教育資金を信託すると、1,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。
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非課税財産の購入
墓地や仏具などの非課税財産を生前に購入することで減らすことができます。ただし、投資目的での所有の際は、課税対象になることもあります。
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