所得税とは
所得とは個人の所得に対してかかる税金で、収入から経費を差し引いたものです。収入額そのものが所得となるものではありません。サラリーマンの給与も給与所得控除額が定められており、収入から給与所得控除額を差し引いて所得計算を行っています。
所得税の種類
いろいろな所得があります。
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給与所得
サラリーマンの給与など
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譲渡所得
株式や不動産など資産の売却により生じる所得
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事業所得
事業を営むことから生じる所得
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不動産所得
不動産の賃貸により生じる所得
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一時所得
生命保険金契約による一時金など
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農業所得
個人経営農家が自ら生産した農作物を販売して得た所得
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山林所得
山林の譲渡、造林、育林など山林から生じる所得
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退職所得
退職金を収受することから生じる所得
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利子所得
預金等の利子から生じる所得
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配当所得
株式等の配当金から生じる所得
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雑所得
上の所得いずれにも当てはまらない所得
損益通算について
不動産所得、事業所得の赤字は、利子所得、配当所得、給与所得等と通算ができます。つまり、赤字の所得を他の黒字の所得から差し引くことであり、これを損益通算といいます(簡単に言うと、赤字の所得と黒字の所得を合算することです)。譲渡所得は通算が可能な場合と通算できない場合がありますので、税務署や専門家にご相談ください。
譲渡所得の分離課税
土地建物等を売却して生じた所得に対しては、分離課税が課されます。
- 長期譲渡(所有期間:5年超)
- 所得税15%、住民税5%
- 短期譲渡(所有期間:5年以下)
- 所得税30%、住民税9%
※土地建物等の譲渡には、居住用資産の譲渡の特例、居住用資産の買換特例など特例があり、税金負担の軽減がなされています。税務署や専門家にご相談ください。
確定申告
確定申告とは、その年度の所得額から納税額を計算し、税金を納める申告を行う一連の手続きです。個人事業主やフリーランスの方に必要な制度だと思われがちですが、会社員や年金受給者でも確定申告により節税につながるケースが多くあります。源泉徴収後や予定納税額がある場合、確定申告を行うことで過不足が精算され、払いすぎた金額は還付金として受け取りが可能です。
確定申告が必要な方
- 給与所得者で給与支給額が2,000万円を超える人
- 給与所得者で、給与以外の所得が20万円以上ある人
- 2か所以上から給与所得を受けている人
- 譲渡所得のある人
- 事業所得のある人
- その他、退職所得者、公的年金がある人など
※詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
青色申告制度
青色申告制度とは、毎日の取引を複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて申告をすることであり、所得計算などで税務上有利な取扱いを受けることができる制度をいいます。
青色申告のメリット・デメリット
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メリット
不動産所得のある人、事業所得のある人は、青色申告を選択し、申告を行えば、55万円の青色申告控除を受けられます。(電子帳簿保存またはe-taxによる申告は65万円の控除・現金主義の場合10万円)
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デメリット
青色申告を行うためには、複式簿記による帳簿の作成が義務付けられます。
(現金主義といって収入費用を現金の収受・支払のみで記帳することもできます。)
青色申告の届出
青色申告は届出が必要です。届出は事業開始後2か月以内、または確定申告期限までに行うことが必要です。(確定申告期限までの届出の場合は、確定申告期限の申告年翌年からの青色申告適用になります。)青色申告の帳簿作成(記帳)については、税務署が確定申告開始前(11月から12月)に説明会を開催しています。
詳しくは税務署や専門家にご相談ください