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-29年税制改正-配偶者控除は給与収入150万円まで

29年の税制改正で、配偶者の所得上限85万円まで、配偶者控除が受けられます。所得上限というと解りにくいですが、給与収入で考えると、給与収入150万円までの配偶者は配偶者控除の対象になります。38万円(住民税控除33万円)の配偶者控除は給与収入150万円まで受けられるようになったということです。ちなみに、老人控除対象配偶者の控除額は48万円(住民税控除は38万円)です。。

給与収入が150万円の場合、給与所得控除が65万円あるので、給与所得が85万円となります。配偶者の給与収入と所得の関係を考えるときは、給与収入から65万円を差し引くと給与所得になると覚えてください。

この改正、給与所得者に有利と考えられますが、高額所得者はご注意ください。

所得合計が1,000万円超の場合は、配偶者控除は受けられません。

所得合計が900万円超、1,000万円以下の場合は、配偶者控除が段階的に引き下げられます。

所得合計が900万円超950万円以下の場合、配偶者控除は26万円(住民税控除は22万円)、老人控除対象配偶者の控除額は32万円(住民税控除は26万円)。

所得合計が950万円超1,000万円以下の場合、配偶者控除は13万円(住民税控除は11万円)、老人控除対象配偶者の控除額は16万円(住民税控除は13万円)。

となっています。

900万円の所得というのは給与収入の場合いくらになるのでしょうか?所得900万円を超える給与収入は、11,333,334円超です。また、所得1,000万円を超える給与収入は、12,444,445円超です。

控除対象の配偶者の所得上限は上がりましたが、同時に、高額所得者の控除対象額が縮小されたことをご留意ください。

 

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