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役立つメモ相談事例

簡易課税にご注意-消費税-

よくある相談事項について一言。

「消費税の課税業者になったのですが、簡易課税とはどのようなものですか?簡易課税って得なんですか?」という質問です。

消費税には簡易課税という制度があります。課税売上高5,000万円以下の小規模事業者は、簡易課税を選択できます。選択するためには、選択する課税期間の開始日前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。簡易課税を選択するメリットは、消費税の仕入税額控除の処理がみなし仕入率を適用して計算できるため、税額計算が簡単です。デメリットは、還付は出来ません。もし、課税仕入で控除できる額が課税売上に対応する消費税額を超えている場合でも、みなし仕入率までしか仕入税額の控除が出来ないため、還付が出来ません。また、みなし仕入率で計算した仕入控除額よりも実際の仕入控除額が大きいと思われる納税者は、簡易課税を選択すると損です。みなし仕入率は業種によって異なります。業種ごとのみなし仕入率を見てみると、

事業区分 業種 みな仕入率
第一種事業 卸売業 90%
第二種事業 小売業 80%
第三種事業 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業 70%
第四種事業 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の事業(具体的には飲食業等) 60%
第五種事業 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業を除く) 50%
第六種事業 不動産業 40%

となっています。仕入控除額は、課税売上高×みなし仕入率=仕入税額控除額となります。単純に考えると、課税売上高×(1-みなし仕入率)=納税額となります(譲渡割という地方消費税の計算があるので実際の納税額は異なりますが、一つの目安としてください)。

ご覧になると解る様に、卸売業や小売業はみなし仕入率が大きいので、計算も簡単で、簡易課税を選択しても(還付が無い限り)有利となることが多いです。その他の事業は注意が必要です。みな仕入率>実際の課税仕入率ならば、みなし仕入率で控除する額が大きいことになり、簡易課税が有利となります。逆は不利です。

これを、判断するにはどうしたら良いでしょうか?

原価や経費から、課税仕入にならない額である、人件費、法定福利費、減価償却費、租税公課、支払利息などを際し引いて、課税仕入対象の原価と経費の合計を求めます。その合計額を課税売上高で割ると、「課税対象の仕入率」がでます。その率とみな仕入率を比較し、「課税対象の仕入率」>みな仕入率ならば、簡易課税が不利、という可能性が高いです。

このように、簡易課税は消費税の計算方法としては、簡単ですが、有利不利を事前に判断しないと、納税額が多くなる可能性があります。ご注意ください。

もう一つ、「簡易課税制度」で注意しなくてはならないのは、簡易課税を選択すると、拘束期間があります。「課税期間の初日から2年間を経過するまで」は簡易課税が適用されます。簡易課税を止めるには2年経過後に「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。簡易課税を選択すると、有利不利に関係なく、2年間は簡易課税を続けなくてはならない、ということですね。また、簡易課税は「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しない限り、永久に簡易課税が適用されます。基準期間といって、2年前の課税売上高をベースに課税業者の届出を出している事業者や会社は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下になると「消費税の納税業者ではなくなった届出書」を提出し、課税業者でなくなる期間があります。この期間も含めて簡易課税は生きているということです。次に課税業者になるときは、必ず、課税期間前に有利不利の検討を行って、簡易課税を続けるかどうかの判断をすべき、ということが言えますね。さらに、簡易課税を選択していても、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えると、その基準期間に対応する課税期間は簡易課税が適用されません(その期間だけが簡易課税でなくなります)。

このように、「簡易課税制度の選択」は様々な有利不利の局面があります。ご注意ください。

弊所では、過去の実績などを考慮して、消費税納税業者になる前に、シミュレーションを行い、その都度、簡易課税の有利不利の判断をしています。

 

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