相続と相続税
相続の開始から相続税の申告まで
相続に必要となる手続きをまとめました。
起算日は相続の開始日、つまり被相続人の死亡日です。
・死亡届
医師による死亡診断書とともに7日以内に提出。
・遺言書
有無の確認。
公正証書以外の遺言は、裁判所の検認が必要になるため、家事審判申立書を提出する。
遺言書が無い場合は、相続人間の協議により遺産を分割する(遺産分割協議書を作成する)。
・相続人の確認
被相続人と相続人の戸籍謄本を用意する。
(相続税の申告のためには住民票・印鑑証明書も用意しておいた方が良いでしょう)。
(戸籍謄本、住民票などは、相続開始後のものが申告のために必要になることが多いです)。
・遺産の確認
相続の方法を決めるため、遺産と債務の内容を確認しておく。
・相続の方法の決定
相続放棄、限定承認の場合、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立書を提出。何もしないと単純承認となる(下の(注)を参照)。
・遺産の評価と鑑定
遺産の分割に向け、判断の難しい遺産を税理士など専門家に評価してもらう。
被相続人の所得申告(準確定申告)に併せて、税理士に遺産の評価などをご相談下さい。
・被相続人の所得税申告(4ヶ月以内に申告書を提出)
準確定申告書を提出。
準確定申告の相談はギリギリになって(相続開始後3ヶ月後位)来ることが多いです。相続開始後2ヶ月位までに税理士などにご相談される方が良いと思います。相続税のアドバイスと併せて余裕を持って税理士も対応できます。
・遺産の分割協議
相続人で協議し、遺産分割協議書を作成する。
(遺言書が無い場合、遺産分割協議書を相続税申告書に添付します。分割協議書の作成などについては税理士にご相談下さい)。
・遺産の分配
不動産や預貯金の名義などを変更する。
(不動産の登記はいつでも出来ます。相続税の申告に重要なものは、遺言書、無い場合は遺産分割協議書です)。
・相続税の申告(相続の開始から10ヶ月以内)
相続税を確定し、申告、納付をする。
遺産分割協議が成立しなかった場合、法定相続分を相続したとして申告し、協議成立後、相続税の払いすぎがあれば更正請求を、不足があればや修正申告を行います(申告期限から3ヶ年以内)。
(注)単純承認:被相続人の財産を無制限に引き継ぐ(債務も含めて)。
限定承認:プラスの財産の範囲でマイナスの財産(債務等)を引き継ぐ。
相続放棄:一切の財産を相続しない。