平成30年改正で有利に-事業承継制度-
事業承継税制とは、¨事業の後継者が都道府県知事の認定を受けた非上場株式等を先代経営者から贈与又は相続・遺贈により取得した場合において、贈与税又は相続税の納税が猶予される制度’’です。平成30年の改正で、贈与税・相続税が100%猶予になる制度が出来ました。その概要をご説明します。
平成30年改正で制度利用が有利になった内容は以下のとおりです。
改正前制度 |
平成30年改正 | |
猶予対象株式 |
総株式数の3分の2まで |
全株式 |
納税猶予割合 |
贈与100%、相続80% |
100% |
事業承継のパターン |
複数の株主から1人の後継者 |
複数の株主から最大3人の後継者 |
雇用確保要件 |
承継後5年間は雇用者、平均8割維持 |
弾力化(経営悪化などに対応) |
事業の継続が困難な場合の措置 |
免除なし |
免除あり(免除要件もある) |
相続時精算課税の適用
(29年改正) |
60歳以上の者から20歳以上の推定相続人・孫への贈与 |
60歳以上の者から20歳以上の者への贈与 |
猶予対象が株式が3分の2から100%に拡大され、猶予割合も100%となりました。承継した株式については、事業を継続する限り、実質的に贈与税および相続税の負担はなくなります。
¨平成30年改正は事業承継制度の特例です。特例期間は5年間とされています。この特例を利用して猶予が受けられます。特例の内容を見ていきましょう。
改正前制度 |
平成30年改正 |
|
事前の承継計画の策定 |
不要 |
5年以内の特例承継計画の提出 |
適用期限 |
なし |
10年以内の贈与・相続等 (平成30年1月1日から 平成39年12月31日) |
平成30年改正の事業承継税制を利用するためには、
1.平成30年4月1日から平成34年3月31日までに事業承継計画を策定し、都道府県知事から計画の承認を得なければなりません。
2.その計画に基づいた事業承継を平成30年1月1日から平成39年12月31日までに実施しなければなりません。
ここで注意すべきは、従前の制度は生きているということです。事業承継計画の承認を受けない事業承継は従前の制度の下での承継となり、100%の税制猶予は受けられません。
平成30年改正の特例はもう一つ大きな改正があります。これも特例を受けて利用できる制度です。それは、
雇用要件の緩和です。
¨事業承継制度は5年間平均で雇用の8割以上を維持することを要件としています(従前の制度)’’
¨平成30年改正の特例により、8割以上の雇用を維持できなくなった場合、「みたせない理由を記載した申請書を都道府県知事に提出することにより猶予の継続が可能」となりました’’
¨この申請書には、認定経営革新等支援機関の意見を記載することが必要です’’
¨みたせない理由が経営悪化、正当な理由でない場合、認定経営革新等支援機関の指導を受ける必要がある’’
という内容です。中小企業にとって、雇用維持80%は経営環境の悪化などの場合、困難になるケースがありました。これを「認定経営革新等支援機関の指導を受ける」ことで緩和しようというのが改正の主旨です。これも特例ですので、特例の承認が必要です。
以上のようにより有利な事業承継税制が特例として創設されました。
この特例制度のポイントは
10年間特例事業承継は利用できるが、平成30年4月1日から平成34年3月31日までに特例申請が必要。ということです。
この5年間に事業承継を完了させ、有利な相続を進めるとことを、相続税対策としてお考え下さい。
弊所では積極的に特例の申請アドバイスを行っております。