始まりますよ!消費税のインボイス制度の登録
コロナ禍などもあり、ブログもお休みしていました。
10月1日から消費税のインボイス制度(適格請求書発行事業者制度)の登録が始まりますね。
これを機会にブログも再開したいと思います。とはいえ、気まぐれな小生、偶にの更新ですが、よろしくお願いします。
まず、インボイス制度は適格請求書発行事業者制度と正式には言います。
適格請求書発行事業者を登録し、これ以外の事業者の発行した請求書は消費税の仕入税額控除の証拠として認めない。
というものです。
実際に制度が適用されるのが、令和5年10月1日からです。
まず、令和3年10月1日から令和5年3月31日の間に登録事業者として届け出なければならない。
登録後、登録番号が国税庁より発行され通知されます。
次に、令和5年10月1日以降は、この登録番号を請求書に記載する必要があります。
登録番号等を記載した請求書を、適格請求書と言います。この請求書が消費税の仕入税額控除の証拠書類となります。
実務上は、登録後、準備可能になった時点で、請求書に登録番号を入れた、適格請求書を発行するようです。
消費税課税物品を販売(譲渡)した場合、お客様は、仕入先の登録番号を確認したうえで、適格登録事業者と判断して、
以下のように会計処理します(税抜処理です)。
借方 仕入 貸方 買掛金
借方 仮払消費税
適格業者でないと、令和5年10月以降、段階的に消費税の仕入税額控除の対象でなくなります。
<令和11年10月以降は、適格請求書発行事業者からの購入でないと、消費税の仕入税額控除は出来なくなります>
このような制度をインボイス制度といいます。
今、免税業者である場合でも、令和5年3月末までに登録を行わないと、段階的に消費税の税額控除が出来なくなります。
要は、免税業者でも、適格請求書発行事業者になっていないと、仕入税額控除の対象にならない。
裏返せば、課税事業者にならなくてはならない、ということですね。
どうか皆さん、登録業者にならないと消費税の仕入控除が令和11年10月以降、出来なくなるということを覚えておいて、
必要な場合は、令和5年3月末までに登録手続きを行ってください。