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マイナンバー:税務申告などはいつから必要か?

マイナンバー制度が平成28年1月1日から導入され、その準備のために、会社や個人がまずどのような対応をすればいいのか?については前回のコラム「マイナンバー制度:まず何をやるか」でご説明しました。

マイナンバー制度の導入後、税務手続などの対応はいつから始まるのでしょうか?今回はこの点をまとめてみました。

申告・手続等 マイナンバー記載開始時期 実際の提出時期
(マイナンバーを記載して提出)
個人確定申告(所得税等) 平成28年1月1日の属する年分
以降の申告書
平成28年分の確定申告
(平成29年3月15日提出期限)
法人確定申告(法人税等) 平成28年1月1日以降に開始する
事業年度に係る申告書
12月決算の場合、
平成29年2月28日提出分
法定調書 平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書 平成29年1月31日提出分
給与支払報告書 平成28年分の給与支払報告書 平成29年1月31日提出分
申請書及び届出書 平成28年1月1日以降に提出すべき申請書及び届出書 平成28年1月1日以降の提出期限

現在、明らかになっている情報では以上の通りです。
法人の場合、決算期が1年未満の場合などは、12月決算以外の会社でもマイナンバーの記載が必要です(決算期が1月1日から6月30日のような場合)。
通常の場合、法定調書、給与支払報告書の提出期限である、平成29年1月31日提出期限の法定調書、給与支払報告書からマイナンバーを記載した書類の提出が必要です。提出する法定調書には、支払った個人のマイナンバーを記載します。原稿料、講演料及び顧問報酬などを支払っている場合は、ご留意ください。また、前回のコラムにも記載しましたが、従業員の方々のマイナンバーは給与支払報告書及び源泉徴収票に記載する必要があります。
税務の申請書・届出書は平成28年1月1日以降提出すべき期限のものからマイナンバーの記載が必要です。この提出期限というのがくせ者です。開業2ヶ月以内に提出する開業届の場合、提出期限が平成28年1月1日だった場合、平成27年度中に提出するとしても、マイナンバーの記載が必要です。申請書・届出書を提出する必要がある場合は、税務署や顧問税理士さんなどの専門家に確認してください。

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