マイナンバー制度:まず何をやるか(会社・事業者)
マイナンバー制度が平成28年1月1日以降、社会保障・税・災害対策などに適用されます。実際にマイナンバーが交付され、個人や会社に通知されるのは平成27年10月5日からということです。マイナンバーには、個人の個人番号(マイナンバー)と会社の法人番号があります。この番号を記載した「マイナンバーの通知カード」が、10月以降、簡易書留で個人や会社に通知されます。このため、住所を10月前後に移動する個人の方は、マイナンバーの通知が住所地に送られるため注意が必要です。マイナンバーは住民票の住所に送付されます。住所変更をされてない方は住所変更を行っておく必要がありますね。
この、マイナンバー、税務や会社の事務手続としては何が重要なのでしょうか?
税務では申告や申請などにマイナンバーを記載することになります。では、マイナンバーが通知された場合、会社や事業者の方は何をすれば良いのでしょうか?
1、個人番号と法人番号が通知されたら確認する(従業員には確認するよう通知する)。必要に応じて「マイナンバーカード」と呼ばれる、個人情報が登録されたカードの発行を受ける(このカードに年金番号等が記録される予定)。
2、雇用者が居る会社、事業者は、役員、従業員の個人番号を入手する。
これがまずやるべきことのようです。ようです・・・というのは、マイナンバーに関する内閣府や国税庁の情報は予定の情報が多く、これからマイナンバー制度実施に向けて変更される可能性もあるため、このような表現になります。
何故、雇用者が居る会社、事業者は、役員、従業員の個人番号を入手する必要があるのでしょうか?雇用者の居る会社や事業者でまずマイナンバーを利用する手続は、28年度「給与所得者の扶養控除等(異動)申請書」でしょう。この申請書は、平成28年度の申請書から個人番号(マイナンバー)を記載する必要があります。そこで、この申請書は事業者や会社が保管管理する必要があることから、事前にマイナンバーを従業員等から入手する必要があります。また、マイナンバーを入手する際は、個人の本人確認も必要だと言われています。
このように見てくると、今年、平成27年の10月以降、個人会社を問わず、マイナンバーを入手し管理する必要があるようです。
そのために、10月以前、8月頃から、従業員に対しては、居住地が住民票と一致して居るかを確認するように通知し、マイナンバーが確実に本人に届くようにする。会社でもマイナンバーは扶養控除などで必要である旨を通知する。これらのことを周知させることが必要ですね。
マイナンバーを管理するために、個人情報の保護を組織的にも物理的にも実施する必要があることは言うまでもありません。マイナンバーは個人情報保護の対象となることは言うまでもありません。
マイナンバー制度の解説は内閣府の
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
にあります。