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役立つメモ

「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリスト(その1)

中小企業の決算書をチェックするツールとして、「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリストがあります。内容は税務申告等の基礎となる中小企業の決算書が「中小企業の会計に関する指針」に準拠した決算書であるための開示内容のチェックリストです。。このチェックシート、中小企業の決算書の内容のチェックのためにはある程度役立つとは思います。有効活用されれば、自社の決算書のチェックに役立つと思います。

チェックリストは
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/checklist130605.pdf
です。

気になるのは、各チェック項目の意義、確認事項それぞれの背景にどのような会計の規則があるのかが、示されていないことです。
「チェックシート」は会計の規則に基づいたチェックシートになっています。
このコラムでは、各チェック項目の意義、確認事項の背景にある会社法の計算規則などを示してみたいと思います。
中小企業の場合、決算書作成の基礎となる会計規則は会社法「会社計算規則」です。会社計算規則をメインに、企業会計基準・経産省の経理財務スキルなども含めて示したいと思っています。
チェックシートすべてについて1回では無理ですので、「金銭債権等」「その他資産」「負債・損益」「注記等」の4回に渡って書いていこうと思っています。第1回は金銭債権等です。
確認事項の意義、という欄をご覧下さい。確認事項の背景にある会計基準や確認事項の目的を記載しました。

弊所は確認事項の意義にある会計規則等に準拠して業務を提供しております。
このコラムをご覧頂いた経営者の方々、チェックリストを利用して、会社計算規則などを確認してみては如何でしょうか?
規則等そのものを読むと、意外に抽象的な記載である場合もありますが、その規則は、チェックリストの内容を言っているのだと、規則等を読んでください。

このコラムが、皆さんのお役に立てば幸甚です。

金 銭 債 権 確認事項
勘定科目
(1) 預貯金 1 残高証明書又は預金通帳等により残高が確認されているか。
(確認事項の意義) 異常取引の抽出(残高が異常では無いか?)。使用口座管理(決算時に口座管理が行われているか?)。
(2)貸借対照表価額 2 金銭債権がある場合、原則として、取得価額で計上されているか。
(確認事項の意義) 取得原価主義。会社計算規則(第5条)。
(3) 手形割引等 3 手形の割引があった場合に、手形譲渡損が計上されているか。
(確認事項の意義) 金融商品会計に関する実務指針136
(4) 表 示 4 営業上の債権のうち破産債権等で1年以内に弁済を受けることができないものがある場合、それが投資その他の資産の部に表示されているか。
5 営業上の債権以外の債権でその履行時期が1年以内に到来しないものがある場合、それが投資その他の資産の部に表示されているか。
6 関係会社に対する金銭債権がある場合、項目ごとの区分表示又は注記がされているか。
7 受取手形割引額あるいは受取手形譲渡額がある場合、それが注記されているか。
(確認事項の意義) ワンイヤールール。会社計算規則(第74条)(103条6項)(103条5項)。
(5) デリバティブ 8 デリバティブ取引による正味の債権債務で時価評価すべきものがある場合、それが時価で評価されているか。
(確認事項の意義) 会社計算規則(第5条6項3号、第6条2項3号)。
(6) 貸倒損失・
貸倒引当金
9 債権が法的に消滅した場合又は回収不能な債権がある場合、それらについて貸倒損失が計上され債権金額から控除されているか。
10 取立不能のおそれがある金銭債権がある場合、その取立不能見込額が貸倒引当金として計上されているか。
11 貸倒損失・貸倒引当金繰入額等がある場合、その発生の態様に応じて損益計算書上区分して表示されているか。
(確認事項の意義) 回収可能額の見積。会社計算規則(第5条4項)(第78条)。
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