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役立つメモ相談事例

自宅の買い替え-短期でも不利でないことも

皆さんこんにちは。

確定申告も中盤を迎えましたね。この時期、譲渡所得の相談を受けることが多いです。特に自宅を何らかの理由で短期(居住期間が5年以下の期間)で売った場合、税金が高いのか?という相談です。確かに短期譲渡の税率は、所得税が30.63%、住民税が9%となっています(長期5年超は所得税が15.315%、住民税が5%)。税率だけ見ると高いです。

ところが譲渡所得を計算する際には取得費と譲渡経費を差引きます。短期の場合、意外と取得費で税額は少なくなる傾向にあります。

取得費は土地建物の購入代金、登記費用、不動産取得税などです。建物は減価償却相当額を差引きます。

譲渡経費は仲介手数料、測量費、収入印紙代などです。

短期譲渡の場合、建物の減価償却相当額が少ないため(経過年数が短いので)、取得費に含まれる購入代金は買った時の価額からそれほど減額されません。従って課税対象となる所得はそれほど大きくない場合が多いです。逆に、取得費に含まれる不動産取得税、譲渡経費に含まれる仲介手数料などで、譲渡所得は少ないか、場合によっては赤字になります。

それでも譲渡所得が出る場合、短期でも居住用財産の特別控除3,000万円を適用すれば多くの場合、課税所得ゼロとなります。

譲渡所得の計算は取得費や譲渡経費、特例の判断が難しいです。税務署か専門家に相談することがベターですね。

何らかの理由で短期譲渡になってしまったあなた!専門家に相談してみてください。

 

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