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節税保険が見直されています-保険金の損金算入が認められる理由-

国税庁は節税型保険といわれる保険の見直しを始めています。保険屋さんが退職金の原資にしましょうと勧める保険です。今年に入って、各保険会社が節税型といわれる保険の販売を中止していますね。全額損金算入型などの販売が中止されています。金融庁もこういった過度の節税型保険の見直しを検討しているようです。

今回は、私にとっても相談の多い、法人の保険料の損金算入について、考えてみたいと思います。

よくある相談に、役員退職金の原資は保険が良いのか?という相談があります。

保険を会社名義で契約し、会社が保険金を受け取る意味はどこにあるのでしょうか?

ご相談なさる方にお話を聞くと、「役員退職金の支払い原資」「会社の損益の平準化のため」という答えが返ってくることが多いです。役員が退任し多額の退職金を支給することによって、多額の損失が発生します。これを保険金の給付による利益で補填すれば、利益の平準化が図れます。また、保険金の給付による資金は退職金の原資となります。この考え方は間違っていませんが、役員を被保険者として、会社が保険に契約する意味はもう一つあります。

「役員の死亡に伴う利益の損失を補填する目的」です。

役員の人脈やスキルなど死亡により消失する利益を留保するために保険金がある、という考え方です。法人税法はこの考え方から、会社が保険を契約し保険料を損金算入することを認めています。この考え方を忘れてはいけません。

法人税法は役員退職金の原資に保険金を充当するから保険料の損金算入を認めているわけではありません。実務上は保険金を役員退職金に充当はします。しかし、法人税法上の立法趣旨は違うところにあります。

保険料だけではなく、法人税法が認める様々な損金は、立法趣旨があり損金算入を認めています。法人の経理と法人税、法人税法の立法趣旨を考えることも必要ですね。税理士さんに法人の経費の損金算入の可否を相談する時、立法趣旨からどうなのかも聞いてみることも必要です。

蛇足ではありますが、私は昨年、保険代理店を辞めました。理由は、会計事務所の本来業務は保険の勧誘ではないこと、代理店を登録していると保険会社が何かと勧誘を催促すること、節税保険という保険など一部保険が税法の立法趣旨にそぐわないと思ったこと、何より、代理店なのに、保険の勧誘などほとんどやってなかったことです。会計事務所の仕事、他に一杯ありますものね。皆さん、よろしくお願いします。

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