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役立つメモ相談事例

給与支給額が増加していませんか?-法人税額特別控除-

コラムを確定申告でお休みしていました。お久しぶりです。

こんな相談がありました。

関与先社長「給与総額が増加すると税額控除があると聞いたのですが?ほんとですか?」

酒井「先月の訪問の時に話したと思うのですが、社長の会社は今期は給与が増加しているので税額控除が取れますよ」

関与先社長「給与を増やして従業員に喜ばれ、税額控除も取れる。これはラッキーですね」

ということで、要件を充たせば、「雇用者給与等が増加した場合の法人税額の特別控除」が適用されます。

要件があります。

1、雇用者給与等支給額>比較雇用者給与等支給額(前期の給与等支給額)

今年の給与賞与の合計が前期の給与賞与の合計を上回っているということです。

2、(継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)÷ 継続雇用者比較給与等支給額≧1.5%

前期も今期も継続して働いてくれた従業員の人の給与賞与の増加割合が1.5%以上あるということです。

(ここは注意が必要です。この継続雇用者の給与を比較するときは、当期中に採用した従業員と当期中に退職した従業員はの給与等は除いて計算します)。

この二つの要件を充たすと、継続雇用者給与等の増加額の15%を法人税から税額控除出来ます。

税額控除の限度額は法人税額の20%までとなっています。

さらに上乗せ要件として、

2の(継続雇用者給与等支給額-継続雇用者比較給与等支給額)÷ 継続雇用者比較給与等支給額≧2.5%

で、

a、教育訓練費の額の増加額割合が10%以上

又は

b、中小企業経営力強化法の経営力向上計画の認定を受け経営力向上が確実に行われたことの証明を受ける。

この上乗せ要件があると、法人税額の控除額が継続雇用者給与等の増加額の25%となります。

私が相談を受けたケースは上乗せ要件は充たさなかったものの、雇用者給与等の増加で税額控除は取れるということになりました。

法人税には様々な特別控除制度があります。決算前には一度は適用の可否を検討してみる必要がありますね。

決算前にはぜひ専門家に相談してください。

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