tel.048-813-1023
電話受付
9:30~17:30
定休日
土日、祝日
相談・お問い合わせ

所長コラム

POSTCOLUMN

役立つメモ

相続税の増税、と言うけれど。

最近、小生の仕事の一つである税理士業界は25年税制改正で「相続税の増税」が決まったことから、相続税対策というテーマがメインテーマのようになっています。セミナーも盛んです。セミナー参加費も安くないようです。
相続税増税というけれど・・・「相続税の改正」でどこが変わったのか?簡単にまとめてみました。
こういった内容を検討した上でセミナーなどに参加しても遅くはないと思います。
先ずは、改正の内容を見ていきましょう。

1、基礎控除額の引き下げ(平成27年1月1日以降の相続又は遺贈から適用)

{基礎控除額}
改正前:5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
改正後:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

基礎控除額は法定相続人が配偶者と子供二人(法定相続人)の場合

改正前:5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円
改正後:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
基礎控除額が3,200万円減少します。

2、最高税率の引き上げ(平成27年1月1日以降の相続又は遺贈から適用)

法定相続人が相続によって取得した財産の額が6億円を超える場合55%に引き上げられます(現行は50%)。
また、1億円超3億円以下の相続財産の価額が1億円超2億円以下と2億円超3億円以下に2段階に分けられ、
1億円超2億円以下は40%(現行も同じ)。
2億円超3億円以下は45%(現行は40%)。

3、未成年者控除と障害者控除(平成27年1月1日以降の相続又は遺贈から適用)

法定相続人が
未成年者:20歳に達するまでの年数1年につき10万円の控除(現行6万円)。
障害者:85歳に達するまでの年数1年につき10万円の控除(特別障害者は20万円)
(現行、6万円と特別障害者12万円)。

4、特定居住用宅地等の対象面積の拡大(平成27年1月1日以降の相続又は遺贈から適用)

特定居住用宅地は相続税の評価額が80%減額される制度があります(貸家などの宅地は50%減額)。

特定居住用宅地等の減額対象面積:330㎡(現行240㎡)。
特定事業用宅地等は400㎡で改正無し。
特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の減額面積の併用:合計で730㎡まで
(現行は400㎡まで)

5、特定居住用宅地等の適用要件の緩和(平成26年1月1日以降の相続又は遺贈から適用)

被相続人が老人ホーム等に入居していた場合、被相続人が以前居住用に供していて空き家となっている家屋の敷地も減額の対象となる。
要件として
①被相続人が介護を必要とするために老人ホームに入居したこと
②空き家となった家屋は貸付等の用途に供されていない。

また、二世帯住宅の敷地について、従来は、建物内部で二世帯の居住スペースがつながっていない場合、建物全体を被相続人の居住用とすることは出来ず、敷地を面積按分して「特定居住用宅地の特例」を適用しなければなりませんでしたが、今回の改正で、建物内部でつながっていなくても、建物全体を特例の対象とすることが出来るようになります。

6、国外に居住する相続人に対する相続税の課税(平成25年1月1日以降の相続又は遺贈から適用)

日本国籍を有していない非居住者が居住者であった被相続人から相続又は遺贈を受けた場合、
国内、国外にある財産が課税対象となる(現行は国内にある財産のみ)。

如何でしょうか?確かに相続税は増税の方向で改正されています。以上の項目を覚えておくことが必要です。
ここで重要なのは適用関係です。多くの改正は「平成27年1月1日以降の相続又は遺贈から適用」です。ここも覚えておいてください。
相続が差し迫っている方はなおさら適用関係は重要です。

なお、ここに記載した内容はおおよその概要です。実際の適用や相続税対策は専門家にお問い合わせください。

最後に、

相続と相続税の問題は個々の案件によって対応が異なり難しい問題もあります。セミナーなどの内容を鵜呑みにせず、専門家にまず聞いてみることが必要ですね。質問ですぐに料金を取られるものでもありません。税理士会などでは無料税務相談を行っています。そういったところを利用するのも良いと思います。

ページトップへ