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事業者の税金「個人と会社」

事業を始めるとき、会社を設立しなさい、経費が認められます。経営者自身の給与も経費ですよ。という説明をコンサルタントや税理士などから聞いて、会社設立して事業を始めることが多く見受けられます(これを以下法人化と言います)。

本当に法人化は得なのでしょうか?

確かに、従業員を雇用して事業を行う場合は、従業員に係る給与や社会保険等を個人事業で負担するより法人化した方が事務管理上も楽であり、経費の管理も法人化の方が楽です。ところが、経営者が一人・従業員無しという事業形態で法人化はある意味で損となる場合があります。

法人の場合、役員報酬を経費に出来る。確かにそうですが、役員報酬は個人の給与所得になります。個人で税金を払う必要があるのです。会社を赤字にして、個人の所得税を払えば税率が個人の方が低い限り得という考えもあります。ここで見落としてはいけないのが、住民税の均等割です。資本金1千万円以下、従業員50人以下でも、都道府県民税2万円、市町村民税5万円、合計7万円の均等割は会社が赤字であろうと何であろうと、課税されます。会社に課税されなくとも、個人の税金と合わせて考えるべきです。

個人事業の場合、収入から経費を差し引き残った額が事業所得です。この事業所得から基礎控除や社会保険料控除、生命保険料控除などを差引、課税所得が決まります。税率は、課税所得が195万円以下は5%、195万円超330万円以下は10%です。上手く節税を出来れば、個人の税金を低く抑えることも可能です。

法人の場合(中小企業とする)、課税所得800万円までは15%、800万円を超える金額に対しては25.5%です。法人に課税所得があり役員報酬を貰っていると、個人にも課税されるので、法人と個人両方で税金を負担することになります。

このように個人事業者で従業員を雇用しない場合は、法人化が有利とは一概に言えません。法人の税負担と個人の税負担を併せて考えて、法人化が有利かどうか慎重に検討する必要があるということです。

弊所のお客様でも、法人化して事業を行っているために、個人事業者ならば、税金がもっと少なくなる事業者の方も居られます。法人化して事業を始めると、仕入先や取引先の関係で法人化を止め、個人成りすることが出来ないこともありますので、その意味でも法人化は慎重に検討することが必要です。

法人化の場合、設立費用も馬鹿になりません。設立費用は株式会社で最低24万2千円、合同会社で最低10万円必要です(この他に登記を専門家に依頼するとその報酬も加算されます)。

弊所では事業化する方の税務上のアドバイスを行うとき、一般に言われている、常識をそのまま鵜呑みにせず、お客様に合わせた対応をさせて頂いております。常識はあくまでも常識、事業者それぞれの立場で考えることが大切と思っています。

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