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役立つメモ

公的年金受給者の確定申告

公的年金受給者の方から、確定申告が必要でしょうか?というお問い合わせを多く受けます。

回答は年金収入が400万円以下で他に20万円以上の所得がなければ、確定申告を行わなくても大丈夫ですよ。

とお答えします。これは国税庁も認めている一般的な話です。公的年金は源泉徴収されますので、確定申告をしなくても良い収入の範囲を言っているに過ぎません。

上の回答の落とし穴は、扶養控除など控除にかかる問題です。公的年金も「公的年金等受給者の扶養親族等申告書」を日本年金機構に提出することで、給与所得者と同じような扶養控除が認められ、源泉徴収額は扶養控除を反映した額になります。ところが、扶養控除申告書を提出していない場合、扶養控除を反映しない高い源泉徴収額になってしまいます。

「公的年金等受給者の扶養親族等申告書」は日本年金機構のホームページなどから入手できます。また、年金事務所から毎年来る、年金受給者に関する変更の有無についての葉書などでも扶養親族の申請は出来るはずです。扶養親族について疑問がある方は、年金事務所に問い合わせてみることも必要ですね。

ここで、確定申告の要否が分かれますね。公的年金の受給者の方は、年金機構等から送られてくる源泉徴収票を見てください。扶養親族が居る方は、源泉徴収票に控除対象配偶者の有無等、控除対象扶養親族の数にチェックや記載があるか?無い場合、源泉徴収額が多くなっており、確定申告によって還付が出来る可能性がほとんどです。

また、健康保険料を自分で支払っている方、生命保険料の支払いがある方、医療費の控除が可能な方等は確定申告を行えば還付が出来ます。

還付と行ってもどのようにやるのか?とお悩みの方は、税務署に電話するか、地元の税理士会に電話してみてください。確定申告の相談を受け付けている場所と持参すべき書類などを教えてくれます。2月になると確定申告相談会場を各税務署も開設しています。多くの場合、そこに行って、確定申告の手続を行えば還付が受けられます。確定申告相談会場では税務署の職員の方や税理士相談コーナーの税理士が相談を受けて確定申告書を作成してくれます。

相談に行くとき、持参する書類は何でしょう?

まず、「公的年金等の源泉徴収票」です。

今年からは、マイナンバーが申告書に記載されるので、マイナンバーが解る書類、申告する人の本人証明書類(マイナンバーカードがあればそれで済みます)、扶養者各人のマイナンバーが必要ですね。

健康保険料を支払っている方は、健康保険料等の支払証明

生命保険料等の保険料の支払いがある方は、生命保険料控除証明書

医療費の控除などを受ける方は、医療費の領収書などを持参してください。医療費の集計は各自行ってそのメモなどをもって行ってください。弊所も申告相談会場に税理士として手伝いに行きます。医療費の額が大きく領収書の枚数が多い方が集計をされていない場合、そのために費やす時間が多くなります。他の相談者を待たせる原因にもなりますので、医療費の集計はお願いします。最近は医療費の集計が行われていない相談者の方は、別途集計を行ってから相談に臨まれるように指導させていただいています。

これ以外ふるさと納税等や赤十字などの寄付がある方は、その支払証明も必要でしょう。

年金受給者の方で確定申告が必要かどうか悩んでいる方は、まず源泉徴収票の扶養控除欄を確かめて見てください。

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