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相続税早めの対策で特例を利用しましょう。
死亡した人の財産を相続した場合、遺言によって財産を取得した場合、相続税が課税されます。
相続税が課税されるのは?
遺産総額−葬儀費用などの債務−基礎控除>0
基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
(法定相続人3人ならば、基礎控除は4,800万円です)。
遺産総額が基礎控除を超えると相続税の課税があるなしにかかわらず申告が必要です。
※遺産総額の評価は財産基本通達に基づいて行います。評価については専門家に相談することが必要です。
※特例を利用することで、基礎控除を超えても相続税の課税はないケースもあります。
現金預金、株式など金融資産、不動産(土地建)など
被相続人の退職金、生命保険
※退職金と生命保険はそれぞれ500万円×法定相続人の数までは非課税です。
葬儀費用、未払の税金、借入金など被相続人の債務
特例を適用するためには様々な要件があります。特例が適用できるかどうかは専門家にご相談ください。
このほかにも相続税の特例があります。専門家にご相談ください。
特例などを適用する要件を満たすことは被相続人の生前に対応しておくことが肝要です。
相続税がかかるかな?と思ったら早めに専門家にご相談ください。
基礎控除を超えたら、専門家に相談して、有利な対応を目指すことが肝要です。
弊所は初回相談無料でご対応しております。