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いろいろな所得があります。
給与所得
サラリーマンの給与など
譲渡所得
株式や不動産など資産の売却により生じる所得
事業所得
事業を営むことから生じる所得
不動産所得
不動産の賃貸により生じる所得
一時所得
生命保険金契約による一時金など
山林所得
山林の譲渡、造林、育林など山林から生じる所得
退職所得
退職金を収受することから生じる所得
利子所得
預金等の利子から生じる所得
配当所得
株式等の配当金から生じる所得
雑所得
上の所得いずれにも当てはまらない所得
所得とは収入から経費を差し引いたものです。収入額そのものが所得となるものではありません。
サラリーマンの給与も給与所得控除額が定められており、収入から給与所得控除額を差し引いて所得計算を行っています。
不動産所得、事業所得の赤字は、利子所得、配当所得、給与所得等と通算ができます。これを損益通算といいます(簡単に言うと、赤字の所得と黒字の所得を合算することです)。
譲渡所得は通算が可能な場合と通算できない場合がありますので、税務署や専門家にご相談ください。
土地建物を売却して生じた所得に対しては、分離課税が課されます。
長期譲渡の場合:所得税15%、住民税5%
短期譲渡の場合:所得税30%、住民税9%
※短期譲渡とは土地建物等の所有期間が5年以下の譲渡です。長期譲渡は5年超です。
土地建物等の譲渡には、居住用資産の譲渡の特例、居住用資産の買換特例など特例があり、税金負担の軽減がなされています。税務署や専門家にご相談ください。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
不動産所得のある人、事業所得のある人は、青色申告を選択することにより、65万円の青色申告控除を受けられます(現金主義の場合10万円)。
青色申告を行うためには、複式簿記による帳簿の作成が義務付けられます。
(現金主義といって収入費用を現金の収受・支払のみで記帳することもできます。)
青色申告は届出が必要です。
届出は事業開始後2か月以内、または確定申告期限までに行うことが必要です。
(確定申告期限までの届出の場合は、確定申告期限の申告年翌年からの青色申告適用になります)。
青色申告の帳簿作成(記帳)については、税務署が確定申告開始前(11月から12月)に説明会を開催しています。
詳しくは税務署や専門家にご相談ください。