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法人税

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法人税とは

法人税とは、主に株式会社や協同組合などの法人が事業活動を通じて得た各事業年度の所得に対して課される税です。法人が利益を得たら法人税を税務署に申告・納税します。
会社を設立した際は、会社を設立したこと及び会社の概要を税務署に知らせるために「法人設立届出書」を提出する必要があります。

法人設立時に提出するもの

法人設立届出書

法人を設立した場合、「法人設立届出書」を提出しなければなりません。設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に納税地の所轄税務署長に提出します。法人設立届出書には、以下の書類を添付します。

  • 定款、寄附行為、規則又は規約等の写し
  • 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者の名簿の写し
  • 設立趣意書
  • 設立時の貸借対照表
  • 合併等により設立された際は被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類
    (合併契約書の写し、分割計画書の写しなど)

弊社では、無料で届け出を代行しております

設立登記の申請をしたら、専門家を探しましょう。合併以外の設立では、多くの場合、定款と会社の登記簿を提出しますが、専門家(公認会計士・税理士など)に関与してもらうことで、お任せで届出が完了します。弊所では、顧問契約の関与先には原則として無料で届出を代行します。

その他の書類

  • 青色申告の承認申請書

    提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。

  • 棚卸資産の評価方法の届出書

    提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

  • 減価償却資産の償却方法の届出書

    提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

  • 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

    提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までです。(必ずしも、設立第1期とは限りません)。
    「棚卸資産の評価方法の届出書」「減価償却資産の償却方法の届出書」は法定の方法を採用する場合は提出不要です。

  • 給与支払事務所開設届出書

    給与を会社で支払うことになった場合、開設から1か月以内に提出してください。この届出は失念することが多いです。専門家に関与してもらうことが重要ですね。給与を支払う場合は、源泉徴収が必要となります。

  • 源泉所得税の納期の特例の承認に
    関する申請

    給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。この届出も失念することが多いです。専門家に関与してもらうことが重要ですね。

法人税の所得計算

法人税の所得=益金-損金

益金:売上や雑収入など
損金:仕入や経費
法人税は役員賞与を損金不算入としています。役員賞与は経費にならず、会計上は費用でも法人税は益金に加算します。
法人税法は受取配当金について益金不算入としているものがあります。課税計算上、この部分は益金から除かれます。

申告期限

法人税は決算期後、原則として2か月以内に申告納付します。会計監査を受ける必要がある場合など、申告期限の延長が認められますが、2か月以内に法人税額の概算額を納付する必要があります。

特例が適用される場合があります

中小企業は税率や少額の減価償却資産の一括損金算入など特例があります。詳しくは専門家にご相談ください。

会計処理は専門家へ

無料初回相談を実施しております

法人税の場合、会計処理が課税所得の重要なポイントになっています。期末の未払の計上、損金に計上できる修繕費など適切な会計処理が適法な節税につながります。法人税の益金損金の判断は難しい問題が多いです。専門家に相談して、有利な申告を目指しましょう。

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