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事業承継

BUSINESS

事業承継の重要性

事業承継とは、企業の理念や技術など、会社の経営を次の世代に引き継ぐことを表します。特に産業構造の中心となる中小企業においては、事業承継が企業の活力を維持し、将来に向けてさらなる発展をめざす重要な取り組みになります。
しかし、後継者の不在は深刻な問題であり、中小企業が廃業へと追い込まれる大きな要因の一つです。現状のままでは、雇用や貴重な技術が失われてしまい、日本経済がさらに失速する恐れがあります。当事務所では事業承継やM&Aに向けたサポートを行い、企業の成長や発展をめざして共に歩みます。

事業承継の種類

事業承継は、引き継ぎ先によって、以下の3つに分類されます。

  • 親族内承継

    現経営者の子どもや親族に承継することで、所有と経営の一体的な承継が期待できます。

  • 従業員承継

    親族以外の従業員に承継することで、経営能力のある人材による経営方針の一貫性を期待できます。

  • M&A(社外)

    社外の第三者へ株式譲渡や事業譲渡により承継することで、幅広い候補の中で会社売却の利益を得ることができます。

事業承継税制

中小企業の経営者の皆さんへ
従業員で継いでくれる人がいれば
事業承継税制は活用できます

中小企業庁は事業承継税制を制定し、
「自社株の相続税・贈与税の猶予」を推進しています。
要は、中小企業の経営者が保有する自社の株式を贈与または相続した場合、一定の贈与税および相続税の猶予ができます。
事業承継税制を活用する場合は、手続きなど専門家のアドバイスが必要です。
お早めに対応することがより有利な事業承継を進められます。

自社株の相続税・贈与税の猶予

相続税の納税猶予

現経営者の相続または遺贈により、その後継者が取得した自社株の80%部分の相続税の納税が猶予されます。

贈与税の納税猶予

現経営者からの贈与により、その後継者が取得した自社株に対応する贈与税の納税が猶予されます。
※後継者は、親族のみでなく、事業を承継する後継経営者であれば可能です。
※取得した自社株は、株式の評価額の80%となります。事例として、評価額3億円の株式の場合、2億4千万円が相続財産からの猶予額です。(税額は、課税対象3億円で1億800万円、猶予後は6千万円が課税対象となり、税額は1千100万円となります。)
※贈与の場合、贈与時は100%猶予されますが、相続時には、猶予された20%部分は課税対象となります。
※納税の猶予は、持分総数3分の2までが猶予の対象です。
※相続税及び贈与税の平成30年の税制改正では、すべて課税猶予とする特例事業承継制度が導入されました。特例事業承継制度は、令和4年度税制改正により、法人版事業承継税制に係る特例承継計画の提出期限が1年延長され、令和6年(2024年)3月31日となりました。また、民法改正による成年年齢の引き下げにより、受贈者年齢も18歳へと引き下げられています。

納税猶予を受けるための要件

会社の要件

  • 中小企業(上場会社、風俗営業会社は対象外)であること*1
  • 従業員が1人以上であること
  • 資産管理会社に該当しないこと*2

*1:上場会社、風俗営業会社は対象外です。
*2:資産管理会社は、総資産に占める非事業用資産が70%以上の会社、総収入に占める非事業用資産の運用収入が75%以上の会社。ただし、常時雇用従業員が5人以上いるなど、事業実態を有する場合は該当しないとされています。

現経営者の要件

  • 会社の代表者または代表者であったこと
  • 相続開始等直前において、現経営者とその親族で総議決権の過半数を所有し、現経営者が筆頭株主であること
  • 贈与税の猶予を受ける場合は、贈与時に代表を退任していること(取締役にとどまることは出来ます、代表は退任します)

後継者の要件

  • 相続開始直前において役員であり、相続開始後5ヶ月後に代表者であること
  • 贈与税猶予の場合は、贈与時に18歳以上、贈与直前3年以上役員であったこと
  • 相続開始等直前において、後継者とその親族で総議決権の過半数を所有し、かつこれらの者の中で筆頭株主であること

納税猶予を継続するための要件

  • 申告期限後5年間

    経産省と税務署に年次報告書を提出し、雇用の8割維持などの要件をクリアーする必要があります。

  • 申告期限5年経過後

    継続して承継した株式を保有し、3年に一度税務署に「継続届出書」を提出する必要があります。

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