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事業承継制度を活用しましょう。
中小企業の経営者の皆さん・会社を止めるのはもったいないです。
親族に継承する人がいなくても、従業員等で継いでくれる人がいれば事業承継制度は活用できます。
中小企業庁は事業承継制度を制定し、「自社株の相続税・贈与税の猶予」を推進しています。
要は、中小企業の経営者が保有する自社の株式を贈与または相続した場合、一定の贈与税および相続税の猶予ができます。
事業承継制度を活用する場合は、手続きなど専門家のアドバイスが必要です。お早めに対応することがより有利な事業承継を進められます。
現経営者の相続または遺贈により、その後継者が取得した自社株の80%部分の相続税の納税が猶予されます。
現経営者からの贈与により、その後継者が取得した自社株に対応する贈与税の納税が猶予されます。
※後継者は、親族のみでなく、事業を承継する後継経営者であれば可能です。
※取得した自社株は、株式の評価額の80%となります。事例として、評価額3億円の株式の場合、2億4千万円が相続財産からの猶予額です。(税額は、課税対象3億円で1億800万円、猶予後は6千万円が課税対象となり、税額は1千100万円となります)。贈与の場合、贈与時は100%猶予されますが、相続時には、猶予された20%部分は課税対象となります。
※納税の猶予は、持分総数3分の2までが猶予の対象です。
※平成30年の税制改正では、すべて課税猶予とする方向で審議を行っています(国会の決議までお待ちください)。
*5上場会社、風俗営業会社は対象外です。
*6資産管理会社は、総資産に占める非事業用資産が70%以上の会社、総収入に占める非事業用資産の運用収入が75%以上の会社。ただし、常時雇用従業員が5人以上いるなど、事業実態を有する場合は該当しないとされています。
経産省と税務署に年次報告書を提出し、雇用の8割維持などの要件をクリアーする必要があります。
継続して承継した株式を保有し、3年に一度税務署に「継続届出書」を提出する必要があります。